自賠責保険会社への後遺障害認定申請

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三島・沼津の交通事故専門
行政書士 佐藤紀之

 055-977-5227
 info@nori3.com
 静岡県三島市梅名 364-9
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行政書士佐藤紀之事務所

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 <<主な対応地域>>
 静岡県三島市、沼津市、
 裾野市、函南町、駿東郡
 清水町、長泉町、
 伊豆の国市


三島市の行政書士のブログ

     自賠責保険会社への後遺障害認定申請

  静岡県三島市に事務所を置く行政書士事務所の、後遺障害認定申請専門
  ホームページです。
 

 どうして後遺障害認定申請をするのか? 



 交通事故にあってしまった場合、まず、怪我の治療が必要になります。
 一定期間、治療を継続して、完治してしまえば、それに越したことはあり
 ません。
 完治せず、障害が残ってしまった場合には、その分についても加害者側
 に請求する必要があります。
 この時に、自賠責保険会社へ後遺障害認定申請を行うことになります。
 症状固定後の損害について請求するためには、後遺障害認定を受ける
 ことが必須になります。
 後遺障害認定を受けずに損害賠償請求することも理論上は出来ないわ
 けではないのですが、現実的には不可能です。
 従って、残ってしまった後遺障害についての請求には後遺障害認定申請
 は不可欠なのです。
 

 怪我が治りきらないんだけど、誰に相談したら良いの?


 専門の行政書士にご相談下さい。
 後遺障害の認定を受けましたら、その後の損害賠償請求は弁護士の
 先生の仕事になります。
 弁護士の先生は、後遺障害の認定が取れたら、その後の損害賠償請求
 (示談交渉)を行いますよ、という形を取っていることがほとんどですので、
 後遺障害認定申請につきましては、ぜひ、専門である行政書士にお任せ
 下さい。 

 
   
   交通事故に関するご依頼・ご相談をさせて頂いております。
   自賠責保険会社への後遺障害認定申請についてのご相談は、
   こちらまでお気軽にご連絡下さい。
 症状固定
   交通事故から6ヶ月が経過し、それ以上の治療の効果が認めれない場合
   (『症状固定』)、自賠責保険会社(損害保険料率算出機構)に後遺障害等級
   の申請をしていきます。 

 【事前認定】  多くの場合、被害者の方は、任意保険会社を経由して、
          等級申請を行っています。
          被害者側に有利な証拠の提出はされていないという現状があります。
 
 【被害者請求】 交通事故専門の行政書士に依頼した場合、任意保険会社を
          経由しません。
          被害者の方に有利な証拠を提出できるというメリットがあります。
          また、等級認定がされるまでの期間という点でも被害者請求の方が早い
          という傾向があります。
 交通事故相談
  相談料¥6,000(税抜)/時間いただきまして、じっくりとお話を伺います。
  申請に至りましたら、相談料は費用に含ませていただきますので、
  実質無料でのご相談が可能です。

   弁護士特約を付加されている場合には、弁護士特約により賄うことが可能です。
    詳しくはお問い合わせ下さい

   
   ご面談のご予約をされる際には、以下の内容をお知らせ下さい。

 ■ お名前            例:山田太郎
 ■ ご連絡先           例:三島市梅名364-9 TEL055-977-5227
 ■ ご相談の主旨        例:後遺障害の等級に納得がいかない。
 ■ 事故日            例:○○年×月△日
 ■ 事故形態           例:追突
 ■ 傷病名            例:むち打ち



 
   静岡県の中部・西部の地域で交通事故に関するご相談は諸田行政書士、
   中村行政書士をご紹介させて頂きます。
  静岡市の交通事故専門
   静岡市の交通事故専門行政書士 諸田行政書士
   〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町10番218-1号
       新中町ビル2F



   浜松市の交通事故専門行政書士 中村行政書士
浜松市の交通事故専門    〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目23番13号
     
平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表
 別表第一
 等級  介護を要する後遺障害   保険金額  労働能力喪失率
 第1級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 4,000万円   100/100
 第2級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要する
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 4,000万円   100/100
 備考各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第二
 等級  後遺障害  保険金額  労働能力喪失率
 第1級 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの
 3,000万円   100/100
 第2級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円   100/100
 第3級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円   100/100
 第4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
 1,889万円   92/100
 第5級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 1上肢を手関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの
 1,574万円   79/100
 第6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
 1,296万円   67/100
 第7級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足のリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したたもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失つたもの
 1,051万円   56/100
 第8級 1 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
 819万円   45/100
 第9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
 616万円   35/100
 第10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

   
 第11級 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
 461万円   27/100
 第12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
 331万円   20/100
 第13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指の指骨の1部を失つたもの
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
 224万円    14/100
 第14級 1 1眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
139万円   9/100
備考
① 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定
② 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの
③ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
④ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
⑤ 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
⑥ 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
           自賠責保険会社への後遺障害認定申請 
          行政書士佐藤紀之事務所
          055-977-5227 info@nori3.com