自賠責保険会社への後遺障害認定申請

本文へジャンプ                       三島市・沼津市をはじめ、静岡県東部地区における交通事故専門行政書士
三島・沼津の交通事故専門
行政書士 佐藤紀之

 055-977-5227
 info@nori3.com
 静岡県三島市梅名 364-9
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     用  語  集

 【症状固定】
これ以上良くならない状態のことで、機能障害や醜状痕の場合主治医が判断します。
およそ6ヶ月で症状固定と判断されるケースが多いようです。
 【後遺障害】
治療が終了した後も、身体に残った障害を指します。
 【示談】
当事者同士で話し合いを行い、過失割合や支払額を定めて解決すること。
 【逸失利益】
交通事故に遭わなければ、本来得られるべきであった利益。
 【休業損害】
仕事を休んだために減ってしまった分の損害。

 【慰謝料】
加害者の不法行為によって生じた被害者の精神的苦痛に対する損害賠償。
 【紛セン】
公益財団法人交通事故紛争処理センター
交通事故被害者の方と加害者側の任意保険会社の間に立って法律相談、和解あっ旋及び審査手続を行う公益法人。
 【後遺障害診断書】
正式名は自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書。
診断書とは別に、後遺障害が残った場合に作成される、担当医の診断書。
 
   

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